土地改良区の賦課金とは、土地改良区の運営や、水路・農道などの施設の維持管理、そして新たな事業のために、組合員(農地の所有者など)が負担するお金です。これは、受益者負担の原則に基づいています。
丸亀市土地改良区の賦課金について
- 垂水支部が徴収する経常賦課金は、農地10アールあたり700円です。
- 経常賦課金は、9月末に口座振替で引き落としされます。
- 口座振替の手続きをしていない場合、引き落としができていない場合は現金扱いとなります。
- 口座振替(申込・変更)の手続きは、6月までに農協に届け出をしてください、
- 口座振替申込(変更)書
賦課金の種類と計算方法
賦課金は主に2種類に分けられます。
- 経常賦課金: 土地改良区の日常的な運営に必要な費用(人件費、事務費など)や、施設の維持管理費に充てられます。金額は、組合員が所有する農地の面積(公簿面積)に応じて算出されることが一般的です。
- 特別賦課金: ほ場整備事業などの大規模な工事にかかる費用を賄うために、事業の受益者となる組合員に課せられます。こちらも、受益地の面積や事業の内容によって金額が決定されます。
滞納と法的措置
土地改良区の賦課金は、一般的な会費や利用料とは異なり、地方税と同様の性格を持つとされています。そのため、もし賦課金を滞納した場合は、土地改良区は組合員の財産(預金、不動産など)を差し押さえるなど、地方税の滞納処分に準じた強制的な徴収を行う権限が法律で認められています。
また、農地の売買などで所有者が変わった場合、賦課金の支払い義務は新しい所有者に引き継がれるため、土地の取引時には滞納の有無を確認してください。(土地改良法第42条)